大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和22(ク)10 決定

主 文

本件抗告を却下する。

抗告費用は抗告人の負担とする。

理 由

最高裁判所に対する抗告申立は民訴応急措置法第七条又は刑訴応急措置法第十八

条に定める抗告のように、訴訟法において特に最高裁判所の権限に属するものと定

めた場合を除いては、これをなすことができないことは当裁判所の判例とするとこ

ろである(昭和二十二年(ク)第一号同年十二月八日決定、同年(ク)第七号同年

十二月二十四日決定参照)。しかるに本件抗告は、これに該当するものではないか

ら、不適法としてこれを却下すべきものとし、抗告費用を抗告人に負担せしめ、主

文のとおり決定する。

この決定は裁判官全員の一致した意見である。

昭和二十三年一月二十九日

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 眞 野 毅

裁判官 澤 田 竹 治 郎

裁判官 齋 藤 悠 輔

裁判官 岩 松 三 郎

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